1985-03-28 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
第三は、入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置について、その適用対象を引き続き三年以上入会林野整備計画等に適合する利用をした場合における当該土地の取得に限ることとした上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
第三は、入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置について、その適用対象を引き続き三年以上入会林野整備計画等に適合する利用をした場合における当該土地の取得に限ることとした上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十一条の四第九項の改正は、入会林野整備等により取得した土地に係る不動産取得税の税額の減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。 附則第十二条の二の改正は、電気自動車に係る自動車税の税率の軽減措置の適用期間を二年延長しようとするものであります。 附則第十四条の改正は、一般廃棄物の最終処分場の構築物等に係る固定資産税について非課税としようとするものであります。
附則第十一条の四第九項の改正は、入会林野整備等により取得した土地に係る不動産取得税の税額の減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。 附則第十二条の二の改正は、電気自動車に係る自動車税の税率の軽減措置の適用期間を二年延長しようとするものであります。 附則第十四条の改正は、一般廃棄物の最終処分場の構築物等に係る固定資産税について非課税としようとするものであります。
附則第十一条の二第九項の改正は、入会林野整備等により取得する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を税額の減額措置に改め、その適用を土地の取得後引き続き二年以上入会林野整備計画等に適合する利用をしたものに限定するとともに、その適用期限を昭和五十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の二第九項の改正は、入会林野整備等により取得する土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を税額の減額措置に改め、その適用を土地の取得後引き続き二年以上入会林野整備計画等に適合する利用をしたものに限定するとともに、その適用期限を昭和五十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
六七ページから六八ページにかけてでありますが、附則第十一条第六項の改正は、入会林野整備等による土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例の適用期限を二年間延長しようとするものであり、次の第九項の改正は、防火対象物に該当する家屋を昭和五十一年三月三十一日までに建築した場合の不動産取得税の課税標準については、当該家屋の価格から消防用設備の価格に相当する額を控除した額としようとするものであります
七五ページ、附則第九十三項は、入会林野整備等による土地の取得に対する不動産取得税の課税標準の適用期限を昭和四十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 七五ページ、附則第九十七項は、紙の製造に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率を、昭和四十四年六月一日から昭和四十七年五月三十一日までの問、百分の四とするものであります。
七五ページ、第九十三項は、入会林野整備等による土地の取得に対し、不動取得税の課税特例期限を昭和四十六年三月三十一日まで延長しようとするものでございます。 七五ページ。第九十七項は、紙の製造に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率を、昭和四十四年六月一日から昭和四十七年五月三十一日までの間百分の四とすることにしたことでございます。
第三は、入会林野整備等が円滑に行なわれるように援助措置についての規定を設けております。まず、登記手続につきましては、政令で不動産登記法の特例を定めることができることとしてその簡素化をはかるほか、税制上の特例といたしましては、入会林野整備等により権利を取得した者の経済的な利益については、課税しないものとするほか、不動産取得税及び登録税の減免措置を講ずることといたしております。
第三は、入会林野整備等が円滑に行なわれるように援助措置についての規定を設けております。 まず、登記手続につきましては、政令で不動産登記法の特例を定めることができることとしてその簡素化をはかるほか、税制上の特例といたしましては、入会林野整備等により権利を取得した者の経済的な利益については課税しないものとするほか、不動産取得税及び登録税の減免措置を講ずることといたしております。